介護サービス情報の公表制度
有限会社プログレ総合研究所は、介護サービス情報公表制度における埼玉県の【指定調査機関】です。 平成18年度の制度発足と同時に、埼玉県から「介護サービス情報の公表」制度における指定調査機関として指定を受け、指定調査機関の責任と調査の重要性を自覚し、 客観性・公平性・中立性を確保した質の高い調査を心掛けております。
介護サービスの情報公表制度とは、指定施設や指定事業者の情報(基本情報)やその提供する介護サービスの内容(調査情報)など一定の情報について、定期的(1年に1回)に都道府県知事に報告すると共に、調査情報についての事実確認調査を受け、その結果を情報公表する制度です。この制度は、介護保険法第115条の29の規定に基づき、指定施設や指定事業者に義務付けられている制度です。
介護保険におけるサービスの利用は、利用者と事業者とが契約して利用しますから、本来、契約の当事者は対等な関係でなければなりません。利用者が自らの権利や価値観等に基づき、より良いサービス(事業者)を適切に選択することにより、多様な事業者間の競争が促され、個々の介護サービス事業者はもとより介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています。介護サービス事業者の参入が急速に増加したことで、利用者はより良いサービス(事業者)を選べるだけのサービス供給量としての環境が整ってきたといえます。
しかし、選択するための情報が十分ではなく、消費者契約における「情報の非対称性」や「交渉力格差」などの利用者選択における課題がありました。この課題に対して、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」に基づき、利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する仕組みとして導入されたのが「介護サービス情報の公表」制度です。
介護サービス情報公表制度により、全ての介護サービス事業所の比較・検討ができる、インターネット等でいつでも誰でも自由に情報を入手することができる、家族や介護支援専門員などの関係者が同じ情報を共有することでサービス利用の相談がしやすくなる、事業所が公表している情報と実際のサービスが常に比較検討できるので介護サービス事業所のサービスの質のチェックがしやすくなる、実施主体は都道府県であることから事業所の規模等に関係なく公正・公平な情報が提供されるなどのメリットがあります。
介護サービス情報公表制度における調査実績